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【前納06】
保険料を前納した期間の途中で任意継続被保険者の資格を喪失した場合、保険料は返還されますか?
保険料を前納した期間の途中で
①就職し他の健康保険組合等の被保険者となった時
②被保険者の死亡
③本人の希望により資格喪失を申し出た時
上記3つの理由により任意継続被保険者の資格を喪失した場合は、過納となった保険料をお返しいたします。
*③については申出が受理された日の属する月の翌月1日が資格喪失日となり、喪失月以降の保険料が還付の対象となります。
いずれの理由でも、保険料を納付している期間の途中で資格を喪失する場合は、健康保険組合へのお届けが必要となります。
日本赤十字社健康保険組合 適用係03-6680-9050へご連絡ください。
タイトル 「任意継続被保険者資格喪失申出書」
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