日本赤十字社健康保険組合

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出産したとき

出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。

出産育児一時金の請求をします

直接支払制度を利用する場合

出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(当組合への手続きは不要です。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください)

日赤健保では、差額が発生した方に「差額申請書」を送り給付します。
発送時期:出産月から2、3ヵ月後以降を目安としています。
そのため、申請書の提出は不要です。

  • ※医療機関からの請求が遅れていたり、業務繁忙期には発送時期がずれることもあります。発送時期が過ぎてもお手元に書類が到着しない場合は、当組合までお問い合わせください。
  • 直接支払制度を利用しない場合は、後日、当組合に出産育児一時金を申請する必要がありますので、制度を利用しない旨の合意文書(写し)と出産費用の領収・明細書(写し)を添付のうえ申請してください。
対象者 直接支払制度を利用して、出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった被保険者・被扶養者

受取代理制度を利用する場合

受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当組合へ行ってください。

必要書類
提出期限 事前に
対象者 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者
備考  

窓口で出産費を全額支払った場合

直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当組合へ行ってください。

必要書類

【添付書類】

  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨および申請先となる当組合名が記載されているもの)
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
対象者 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者
備考 日本国内出産の場合

申請書の2ページ目に医師・助産師又は市区町村の証明を受けてください。

※証明が受けられない場合は、下記の書類のいずれかを添付してください。(※原本)
  • 医師もしくは助産師において出産の事実を証明する書類
  • 市区町村における出生に関して戸籍に記載した事項もしくは出産の届け出に係る届出に記載した事項を証明する書類(戸籍謄(抄)本、住民票等)

海外出産の場合、以下の添付書類が必要になります。
  • 海外出産を行った医療機関等が発行する書類(出産証明書、領収書等)
  • これらの日本語翻訳
  • 海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポート等)の写し
  • 海外の医療機関等に対して出産の事実、内容等の照会を行うことの同意書

退職後に支給を受ける場合

退職後(資格喪失後)6ヵ月以内であって、被保険者の資格期間が1年以上ある場合には、出産育児一時金の支給を受けることができます。

必要書類
対象者 被保険者の資格を失った日から6ヵ月以内、かつ被保険者の資格期間が1年以上である被保険者およびその被扶養者
備考  

子どもを加入させます

子どもが生まれたら、被扶養者として加入させるための手続きを行ってください。

家族(被扶養者)の加入について

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