退職した後は
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
- POINT
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- 一定の条件を満たしていれば、引き続き当組合に加入できるしくみがあります。
- 被保険者資格を失ったあとでも、給付を受けられる場合があります。
退職して被保険者の資格を失ったときは、健康保険組合から交付された有効期間内の各証(保険証(2025年12月1日まで)、資格確認書等)を5日以内に返納する必要があります。その後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。
※マイナ保険証に最新の資格情報が表示されない場合は、加入中の保険者へご確認ください。
任意継続制度の詳しい案内は こちら をご覧ください。
退職後に加入する医療保険

引き続き当組合に加入する場合
退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続して当健康保険組合の被保険者となれるしくみがあります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。
任意継続被保険者となれる人
次の全ての要件を満たしていることが必要です。
- 退職などにより健康保険の被保険者資格を失った方
- 資格を失った日まで継続して2ヵ月以上被保険者であったこと
- 資格を失った日より20日以内に任意継続被保険者となることの申請をすること→「手続き」をご覧ください。
任意継続被保険者でいられる期間
任意継続被保険者となった日から最長2年間です。
※75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。
負担する保険料
任意継続被保険者になると、事業主による保険料負担はないため、被保険者の自己負担分と事業主負担分をあわせた全額を自己負担します。毎月10日までにご自身で保険料を納付していただきます。
保険料の納付方法は月払いのほか、一定期間の保険料を一括して納付する前納があり、前納の場合は法定の割引が適用されます。
前納できる期間は半年毎(4月~9月分、10月~翌年3月分)、または1年毎(4月~翌年3月分)です。
詳しくは健康保険組合にお問い合わせください。
※保険料の納付について、詳しくは「よくある質問」をご覧ください。
※任意継続被保険者 保険料シミュレーションはこちらをご覧ください。
標準報酬月額
保険料計算の基礎となる標準報酬は、①資格喪失時の標準報酬月額か、②前年9月末日現在の当健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額を比較して、①と②いずれか低い額に決められます。
※健康保険組合が規約で定めた場合は、②より①が高い場合でも、①の標準報酬月額を算定の基礎とすることができます。
※令和7年度の任意継続被保険者の上限の標準報酬月額については、こちらをご覧ください。
保険給付の内容
出産手当金と傷病手当金は支給されません。それ以外は法定給付が在職中と同様に支給されます。
※資格喪失後の給付に該当する場合は、出産手当金と傷病手当金も支給されます。
任意継続被保険者の氏名・住所に変更があったとき
引越しなどにより、住所に変更があったときや、結婚などにより、氏名に変更があったときは、すみやかに当組合までご連絡ください。
任意継続被保険者の資格を失うとき
次の事由に該当した場合は、該当するに至った日の翌日(4、5の場合はその日)に任意継続被保険者の資格を失います。
- 被保険者となった日より起算して2年を経過したとき
- 死亡したとき
- 保険料を指定された納付期日までに納めないとき
- 再就職して、他の健康保険などの被保険者となったとき
- 後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき
- 任意継続被保険者でなくなることを申し出た場合、その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき
退職した後も給付を受けられます
退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人は、資格喪失後も、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)を受けられる場合があります。
退職したあとの給付(本人のみ。被扶養者への給付はありません)
支給の条件 | 退職時に傷病手当金を受給中または受給要件を満たしていて、引きつづきその病気やけがの療養のために働けない場合 |
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支給される期間 | 傷病手当金の支給開始日から支給期間を通算して1年6ヵ月間
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- 参考リンク
支給の条件 | 退職時に出産手当金を受給中または受給要件を満たしている場合 |
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支給される期間 | 出産手当金の受給期間満了まで |
- 参考リンク
支給の条件 | 資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合 |
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- 参考リンク
支給の条件 | (1)資格喪失後3ヵ月以内(1年以上の被保険者期間は必要なし) (2)傷病手当金、出産手当金の支給を受けている間 (3)これらの給付打ち切り後3ヵ月以内に死亡した場合 |
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- 参考リンク
退職した後の健康管理
任意継続の手続きをされた人は生活習慣病予防健診(35歳以上のかた)、単独がん検診(年齢により条件あり)を引き続き受診することができます。費用は、自己負担が発生する場合があります。
令和7(2025)年度よりベネフィット・ワンへの委託を行っており、40歳以上の任意継続のかたに案内を送付いたします。年度の途中で退職し任意継続の手続きをされた人には送付されません。また、退職年度の在職中に健診を受けられた人は対象外となり、補助を利用することができませんのでご注意ください。
健康診断 [以下のうちいずれかひとつが年に1回利用することができます]
生活習慣病予防健診 (35歳~74歳) |
35歳以上のかたは日赤健保と直接契約を締結している健診機関で受診することが可能です。 直接契約医療機関(日赤病院、一般医療機関) または 東振協提携先医療機関(生活習慣病予防健診Bコース) ベネフィット・ワンから案内が届いた人(40歳以上)は、上記の他ベネフィット・ワン契約機関でも受診可能です。所定の手続きに沿ってお申し込みを行い受診してください。 |
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巡回レディース健診 (40歳~74歳) |
ベネフィット・ワンから案内が届いた人は、所定の手続きに沿ってお申し込みを行い受診してください。 |
特定健診 (40歳~74歳) |
5月下旬に特定健診受診券を自宅に送付しますのでお近くの健診機関を受診してください。 健診機関を探す場合は 特定健診実施機関検索システム より パスワード入力画面に移動し、 健康保険組合名:日本赤十字社、保険者番号:06139877 と入力してください。 |
がん検診 | 女性20~39歳 単独子宮頸がん検診 女性35~74歳 単独乳がん検診 その他、生活習慣病予防健診、巡回レディース健診のオプションとして利用可能になっています。 |
特定保健指導(ヘルシーライフサポート)
上記の生活習慣病予防健診、巡回レディース健診または特定健診を受診した際に健診機関によっては、該当者に健診当日にお声かけがある場合は、健診と併せて積極的にご利用ください(費用の負担はありません)。また、健診を受けたあと2~3か月後に日赤健保より通知しますので、ご案内にそってお申込みしご利用ください(費用の負担はありません)。
要精密検査(医療機関の受診が必要)と結果にあった場合について
すみやかな医療機関受診とその後の指示や指導を受け、疾病の早期発見や治療につとめてください。かかりつけ医がある人は担当の医師の指示や指導を受けてください。
健康情報や健康保険組合からのお知らせについて
LINE公式アカウントに登録いただけると定期的に健康情報やお知らせを受診することができますので是非ご登録ください。
ホームページや広報誌を閲覧することもできます。広報誌閲覧用パスワードが分からない場合は、当組合へお問合せください。
登録方法 ①LINEアプリを起動 ②「お友達追加」で「QRコード」選択 ③QRコードを読み取る⇒友だち追加が完了 または ④「お友達追加」で「ID検索」選択 ⑤「@984dvlat」と入力⇒友だち追加完了 |
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国民健康保険、他の健康保険組合加入やご家族の扶養になる場合
特定健診や特定保健指導
自治体または新たに加入した健康保険組合の制度に応じて利用できます。
健診結果が要精密検査(医療機関の受診が必要)となった結果がある場合は、速やかな医療機関受診とその後の指導や指示を受けて疾病の早期発見や治療につとめてください。
その他の保健事業
新たに加入した国民健康保険、健康保険組合がおこなっている保健事業(療養の給付、療養費の支給など)がありますので詳しくは新たに加入した国民健康保険、健康保険組合にご確認ください。