死亡したとき
被保険者や被扶養者が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、家族や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。
埋葬料(費)(被扶養者の場合は「家族埋葬料」)
被保険者の被保険者期間中(資格喪失の日後3ヵ月以内の死亡を含む)または資格喪失後の給付(傷病手当金または出産手当金)を受けている期間中(その給付を受けなくなった日後3ヵ月以内の死亡を含む)の死亡については、被保険者により生計を維持されていた者で、埋葬を行うものに対して埋葬料が支給されます。
現に被保険者の被扶養者である者の死亡については、被保険者に対して家族埋葬料が支給されます。
被保険者が死亡したが、被保険者に生計を維持された者がいないときは、実際に埋葬を行った者に対し、埋葬費として埋葬料の範囲内で実費が支給されます。
申請者の条件
- 埋葬料の場合
- 被保険者期間内の死亡である
- 被保険者の資格喪失の日後3ヵ月以内の死亡である
- 資格喪失後の給付を受けている期間中の死亡である
- 資格喪失後の給付を受けなくなった日後3ヵ月以内の死亡である
- 被保険者に生計を維持されていた者である
- 埋葬費の場合
- 被保険者または被保険者であった者の死亡当日、埋葬料として請求権を有する者がいない
- 直接埋葬を行った者であることが証明できる
- 家族埋葬料の場合
- 現に被保険者の被扶養者である者の死亡である
支給される額

「本人によって扶養されていた遺族」とは
被保険者が死亡した場合、埋葬料は「本人によって扶養されていた遺族」に支給されますが、その範囲は被扶養者に限られません。本人の死亡の当時、その収入によって生計を維持されていた人であれば、同一世帯に属していなくても、さらには親族関係がなくてもよいとされています。
業務上の事故が原因のときは
業務上あるいは通勤途中の事故などが原因で死亡したときは、健康保険の「埋葬料」ではなく、労災保険の「葬祭料」が支給されますので、事業所担当者にお問い合わせください。
- ※業務上の負傷等でも労災保険の給付対象とならない場合は、法人(5人未満の法人除く)の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象となります。
死亡した方の個人番号(マイナンバー)の取り扱いについて
死亡した方の個人番号の適正な取扱いの観点から、死亡した被保険者に関して申請が行われる埋葬料の支給申請や資格喪失の届出等、死亡した方についての個人番号の記載は不要となります。